非正規雇用でも雇用保険には入れる?加入条件と失業手当を解説
非正規雇用で働く方の中には、「正社員じゃないから雇用保険には関係ないだろう」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、一定の条件を満たせば、パートやアルバイト、契約社員といった非正規雇用の方でも雇用保険に加入することが義務付けられています。雇用保険は、失業した際の生活を支えたり、育児や介護のための休業中に給付を受けたりと、働く上で非常に重要なセーフティネットです。
この記事では、非正規雇用の方のための雇用保険の加入条件や、万が一失業した場合に受け取れる「失業手当」(基本手当)について、分かりやすく解説いたします。
雇用保険とは
雇用保険は、労働者が失業した場合や、育児・介護などで休業した場合に必要な給付を行うことで、生活及び雇用の安定を図ることを目的とした公的な保険制度です。また、就職を促進するための支援や、能力開発を目的とした給付なども行っています。
雇用保険の財源は、事業主と労働者が支払う保険料、そして国庫負担金で賄われています。給与から天引きされている「雇用保険料」は、この制度を支えるために納められています。
非正規雇用者の雇用保険加入条件
正社員であるか非正規雇用であるかにかかわらず、以下の2つの条件を両方満たす労働者は、雇用保険への加入が義務付けられています。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 労働契約書などで定められた、通常の週の労働時間が20時間以上である必要があります。日によって労働時間が変動する場合でも、1週間を平均して20時間以上となる見込みがあれば対象となります。
- 31日以上の雇用見込みがあること
- 雇用契約を結ぶ際に、雇用期間が31日以上となる見込みがある場合に対象となります。具体的には、以下のようなケースが該当します。
- 期間の定めがなく雇用される場合
- 雇用期間が31日以上である場合
- 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
- 雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により31日以上雇用された実績がある場合
- 雇用契約を結ぶ際に、雇用期間が31日以上となる見込みがある場合に対象となります。具体的には、以下のようなケースが該当します。
これらの条件は、例えば「週に3日、1日7時間働くパートタイマー」(週21時間)や、「6ヶ月間の契約社員」(31日以上の雇用見込み)であれば、雇用保険の加入対象となる可能性が高いことを示しています。
学生の場合は?
原則として、昼間学生は雇用保険の適用から除外されます。これは、学業が本分であるとみなされるためです。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、学生でも被保険者となることがあります。
- 休学中の学生
- 通信制、夜間、定時制の学生
- 学校を卒業後も引き続き同じ会社で働く学生
- 事業主との雇用関係が、学業よりも労働が本分であると認められる場合
加入手続きは会社が行います
雇用保険の加入手続きは、基本的に事業主(会社)が行います。労働者が上記加入条件を満たしているにもかかわらず、会社が手続きを行わない場合は、法律違反となります。
ご自身の雇用保険の加入状況は、会社から交付される「雇用保険被保険者証」や、ハローワークに問い合わせることで確認できます。入社時に労働条件通知書などで加入の有無を確認し、条件を満たしているはずなのに説明がない場合は、会社の担当部署に確認してみましょう。
雇用保険から受け取れる「失業手当」(基本手当)
雇用保険に加入していた方が、失業して求職活動を行う際に受け取れるのが「基本手当」です。一般的には「失業手当」と呼ばれています。失業手当を受け取るには、以下の要件を満たす必要があります。
- 離職日以前2年間に、被保険者期間が12ヶ月以上あること(原則)
- ここでいう「1ヶ月」とは、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月、または労働時間が80時間以上ある月を指します。倒産・解雇等の会社都合で離職した場合は、離職日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格を得られる場合があります。
- 現在、失業の状態にあること
- 失業とは、「積極的に就職しようとする意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態」を指します。病気やケガ、妊娠・出産、親族の介護などにより、すぐに働けない状態にある場合は、原則として失業とはみなされません(ただし、受給期間の延長制度などがあります)。
- 積極的に求職活動を行っていること
- ハローワークで求職の申込みを行い、仕事を探している必要があります。
失業手当の受給期間や金額は、離職理由(自己都合か会社都合かなど)や被保険者期間、離職前の賃金などによって異なります。詳しい手続きや受給資格については、管轄のハローワークにご確認ください。
その他、雇用保険で受けられる給付
雇用保険からは、失業手当以外にも以下のような給付が受けられる場合があります。条件を満たせば、非正規雇用の方も対象となり得ます。
- 育児休業給付金: 育児のために休業する際に受け取れる給付
- 介護休業給付金: 家族の介護のために休業する際に受け取れる給付
- 高年齢雇用継続基本給付金: 60歳以降も働き賃金が低下した場合に受け取れる給付
- 教育訓練給付金: 厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講・修了した場合に費用の一部が支給される給付
これらの給付についても、それぞれに受給要件が定められています。詳細はハローワークや会社の担当部署にご確認ください。
まとめ
非正規雇用で働く方でも、週の所定労働時間や雇用見込み期間といった条件を満たせば、雇用保険への加入が義務付けられています。雇用保険は、失業時だけでなく、育児や介護、能力開発など、働く上での様々な場面で重要な役割を果たします。
ご自身の雇用保険の加入状況が分からない場合や、失業した場合の条件について詳しく知りたい場合は、会社の担当者やハローワークに相談してみましょう。労働者としての権利を知り、活用することは、安心して働くための第一歩です。