非正規雇用でも産前産後休業は取れる?条件と申請方法
非正規雇用でも産前産後休業は取得できます
妊娠、出産を控える非正規雇用者の方の中には、「パートやアルバイトでも産前産後休業は取れるのだろうか」「会社に迷惑がかかるのではないか」といった不安を抱える方もいらっしゃるかもしれません。結論から申し上げますと、非正規雇用という働き方であっても、労働基準法に基づき産前産後休業を取得する権利があります。
この権利は、労働者の心身の健康を守り、母体の保護を目的としたものです。会社は労働者からの請求があった場合、原則として産前産業休業を認めなければなりません。
この記事では、非正規雇用の方が産前産後休業を取得するための条件、手続き、そして休業中の給付について詳しく解説します。
産前産後休業とは:期間と目的
産前産後休業は、労働基準法第65条で定められた労働者の権利です。
- 産前休業: 出産予定日を含む6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、労働者が請求した場合に取得できる休業です。これは労働者の請求権であり、本人が請求しない場合は働くことができます(ただし、医師の許可が必要です)。
- 産後休業: 出産日(実際の出産日)の翌日から8週間は、原則として就業させてはならないと定められている休業です。これは労働者の請求の有無にかかわらず、会社が労働者を就業させてはならない義務です。ただし、産後6週間を経過後に、本人が請求し、かつ医師が支障ないと認めた業務に就かせることは可能です。
この休業の目的は、出産前後の労働者の身体的回復と、新生児の育児に専念するための期間を確保することにあります。
非正規雇用者が産前産後休業を取得するための条件
産前産後休業の取得権は、労働基準法上の「労働者」であれば、その雇用形態に関わらず認められています。したがって、パートタイマー、アルバイト、契約社員、派遣社員といった非正規雇用者の方も、原則として産前産後休業を取得できます。
重要なのは、労働契約を結んで事業主に使用され、労働し、その対価として賃金を受けている、という「労働者」に該当するかどうかです。
ただし、有期労働契約で働く方の場合、休業期間中に契約期間が満了し、かつ契約が更新されないことが明らかであるといったケースでは、休業の継続が困難になる可能性があります。しかし、産前産後休業自体は労働基準法上の権利であり、育児休業のような「〇年以上継続勤務していること」といった期間の要件はありません。法的には、有期契約の期間満了が来たとしても、その時点までの期間については休業の権利があります。契約更新の取り扱いについては、個別の労働契約や会社の規定、あるいは雇い止めのルールが関わってきます。
産前産後休業の取得手続き
産前産後休業を取得するためには、原則として会社に申し出を行う必要があります。
- 会社への申し出: 産前休業を開始したい日(通常は出産予定日の6週間前)までに、会社の所定の申請書や手続きに沿って申し出を行います。通常は、人事担当部署や直属の上司に伝えます。会社の就業規則に手続きについて定められている場合がありますので、まずは就業規則を確認することをお勧めします。
- 医師の証明(任意): 産前休業の申請にあたり、会社から医師の診断書や出産予定日証明書の提出を求められる場合があります。
- 産後休業: 産後休業は法律で定められた就業禁止期間であるため、労働者からの請求は不要ですが、出産日を会社に報告する必要があります。
申し出は、口頭でも有効とされていますが、後々の誤解を防ぐためにも、書面やメールなど形に残る方法で行うことが望ましいです。
休業中の給与と手当
産前産後休業期間中の給与の支払いは、法律上の義務ではありません。したがって、多くの会社ではこの期間の給与は無給となります。
しかし、健康保険に加入している方であれば、健康保険から「出産手当金」が支給される制度があります。
- 出産手当金: 健康保険の被保険者が出産のために会社を休み、その期間に賃金を受け取れない場合に支給される手当です。
- 支給条件:
- 健康保険の被保険者であること(パート・アルバイトでも、社会保険の加入条件を満たしていれば加入しています)。
- 妊娠4ヶ月(85日)以上の出産であること(死産、流産、早産を含む)。
- 出産のために休業している期間に、会社から給与の支払いがないこと、あるいは支払われていても出産手当金より少額であること。
- 被保険者期間が継続して1年以上あることが条件とされる場合もあります(退職後の任意継続被保険者等の場合)。在職中の被保険者であれば、通常、被保険者期間の長さは問われません。
- 支給期間: 産前42日間(多胎妊娠の場合は98日間)、産後56日間のうち、休業した期間が対象となります。
- 支給額: 支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額の約3分の2に相当する金額が、日割りで支給されます。
- 支給条件:
出産手当金は、加入している健康保険組合または協会けんぽに申請することで受け取ることができます。手続きには、医師または助産師の証明が必要となります。
なお、雇用保険からは、産前産後休業に対する直接の給付はありません。育児休業の場合は雇用保険から育児休業給付金が支給されますが、産前産後休業とは別の制度です。
休業中の社会保険料
産前産後休業期間中は、健康保険や厚生年金保険の保険料が、会社・本人分ともに免除される制度があります。この免除を受けるためには、会社の担当部署が年金事務所等に申請を行う必要があります。保険料が免除されても、将来受け取る年金額等には影響しません。
休業後の復帰について
産前産後休業を終えた後は、原則として元の職場へ復帰することができます。会社は、産前産後休業を取得したことを理由として、解雇や雇い止めといった不利益な取り扱いをしてはならないと法律で定められています。
もし、休業後の復帰について会社との間に不安や問題がある場合は、一人で抱え込まずに相談窓口を利用することも検討してください。
まとめ:知っておくべき権利と相談先
非正規雇用という働き方であっても、産前産後休業を取得することは、労働者として認められた正当な権利です。この権利を知り、必要であれば適切に行使することが重要です。
- 自身の働き方や雇用契約を確認しましょう。
- 会社の就業規則や育児・介護休業等に関する規程を確認しましょう。
- 不明な点や不安がある場合は、会社の担当部署に相談してみましょう。
- 会社との話し合いで解決しない場合や、不利益な取り扱いを受けた場合は、労働基準監督署や労働組合、弁護士などの専門機関に相談することも検討してください。
働く人の権利に関する情報は、自身を守るために不可欠な知識です。ぜひこの情報を参考に、安心して働くための第一歩を踏み出してください。