非正規でも有給は取れる?パート・アルバイトの年次有給休暇の基礎知識
非正規雇用で働く皆様の中には、「自分には有給休暇はないのではないか」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、労働基準法では、非正規雇用であっても一定の条件を満たせば年次有給休暇を取得する権利が認められています。
この記事では、パートタイム労働者やアルバイトの皆様が年次有給休暇について知っておくべき基礎知識を分かりやすく解説します。ご自身の働く状況と照らし合わせながら、ぜひご確認ください。
年次有給休暇とは
年次有給休暇は、労働者が心身のリフレッシュを図るために、賃金が支払われる休暇を取得できる制度です。これは労働基準法によって定められた労働者の権利です。
非正規雇用でも年次有給休暇は取得できるか
結論から申し上げますと、パートタイム労働者やアルバイトといった非正規雇用の方でも、以下の2つの条件を満たせば年次有給休暇を取得する権利があります。
- 雇い入れの日から6ヶ月以上継続して勤務していること
- 全労働日の8割以上出勤していること
これらの条件を満たせば、正社員と同じように年次有給休暇が付与されます。
付与される年次有給休暇の日数
付与される年次有給休暇の日数は、週の所定労働日数や1年間の所定労働日数によって異なります。一般的な労働者(週5日勤務または1年間の所定労働日数が217日以上)の場合、勤続年数に応じて以下の日数が付与されます。
- 6ヶ月: 10日
- 1年6ヶ月: 11日
- 2年6ヶ月: 12日
- 3年6ヶ月: 14日
- 4年6ヶ月: 16日
- 5年6ヶ月: 18日
- 6年6ヶ月以上: 20日
週の所定労働日数が少ない場合(比例付与)
週の所定労働日数が4日以下、かつ週の所定労働時間が30時間未満のパートタイム労働者やアルバイトの場合は、一般の労働者とは異なる基準(比例付与)で年次有給休暇が付与されます。これは、週の労働日数や年間労働日数に応じて、上記の一般的な日数よりも少ない日数が付与されるものです。
具体的な日数は、厚生労働省のウェブサイトや労働条件通知書などで確認できますが、以下に例を示します。
| 勤続期間 | 週所定労働日数:4日 | 週所定労働日数:3日 | 週所定労働日数:2日 | 週所定労働日数:1日 | | :------- | :------------------ | :------------------ | :------------------ | :------------------ | | 6ヶ月 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 | | 1年6ヶ月 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | | 2年6ヶ月 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | | 3年6ヶ月 | 10日 | 8日 | 5日 | 3日 | | 4年6ヶ月 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | | 5年6ヶ月 | 13日 | 10日 | 6日 | 4日 | | 6年6ヶ月 | 15日 | 11日 | 7日 | 5日 |
ご自身の週の所定労働日数や勤続年数をご確認ください。
年次有給休暇の取得方法
年次有給休暇を取得する際は、原則として、労働者が会社に「いつ有給休暇を取りたいか」を伝えれば成立します(時季指定権)。会社は、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、取得時期を変更してもらうようお願いすることができます(時季変更権)。
一般的には、会社の就業規則などに定められた方法に従って申請します。休暇を取りたい日の〇日前までに、申請書やオンラインシステムなどを利用して所属長や人事担当者に申請することが多いでしょう。
申請する際は、理由を伝える必要はありません。私的な理由であっても、問題なく取得できます。
取得を拒否された場合の対応
年次有給休暇の取得は労働者の権利です。会社が正当な理由(事業の正常な運営を妨げる場合)なく取得を拒否したり、取得したことを理由に不利益な取り扱いをしたりすることは法律で禁じられています。
もし会社が不当に年次有給休暇の取得を拒否する、あるいは時季変更権の行使が妥当ではないと感じる場合は、まずは会社の担当者と話し合うことが考えられます。それでも解決しない場合は、以下の相談窓口に相談することも有効です。
- 労働組合
- 労働基準監督署
- 弁護士
まとめ
パートタイム労働者やアルバイトであっても、一定の要件を満たせば年次有給休暇を取得する権利があります。これは法律で守られた大切な権利であり、正しく理解し行使することが、健康的に働き続ける上で重要です。
ご自身の勤務状況を確認し、付与されている年次有給休暇の日数を把握することから始めてみましょう。そして、必要に応じてためらわずに取得申請を行ってください。もし、年次有給休暇に関して不明な点や問題がある場合は、一人で抱え込まず、会社の担当者や専門機関に相談することを検討してください。