非正規働く人の権利ガイド

非正規雇用者のための解雇予告手当ガイド:条件と金額

Tags: 解雇予告手当, 非正規雇用, パート, アルバイト, 解雇, 労働者の権利

非正規雇用者も知っておきたい解雇予告手当の基本

パートやアルバイトといった非正規雇用で働く方の中には、「正社員ではないから解雇に関する手当はもらえないだろう」と考えている方がいらっしゃるかもしれません。しかし、原則として労働基準法は雇用形態に関わらず適用されます。会社から一方的に解雇を言い渡された場合、条件を満たせば非正規雇用者であっても「解雇予告手当」を受け取れる可能性があります。

この解雇予告手当について正しく理解しておくことは、突然職を失うことになった際の経済的な不安を和らげる上で非常に重要です。この記事では、非正規雇用の方が解雇予告手当をもらえる条件、計算方法、そして会社から支払われなかった場合の対処法について分かりやすく解説いたします。

解雇予告手当とは何か?

解雇予告手当は、労働基準法第20条で定められている、会社が労働者を解雇する際に守るべきルールのひとつです。

会社が労働者を解雇する場合、原則として少なくとも30日前までにその予告をしなければなりません。この予告をせず、即日あるいは30日より短い期間で労働者を解雇する場合、会社は予告期間に満たない日数分の平均賃金(これを「解雇予告手当」といいます)を労働者に支払う義務があります。

このルールは、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイト、契約社員といった非正規雇用者にも原則として適用されます。労働者が突然職を失うことによる生活への影響を軽減するための制度と言えます。

解雇予告手当がもらえる条件

非正規雇用者が解雇予告手当をもらえるのは、以下の条件を満たす場合です。

  1. 「解雇」であること:

    • 会社が一方的に労働契約を打ち切ることです。自己都合による退職や、契約期間満了による雇い止めは、原則として解雇予告手当の対象外となります。
    • ただし、有期契約であっても、契約期間の途中で会社都合により解雇された場合は対象となる可能性があります。また、過去に契約が繰り返し更新されており、実質的に無期雇用と変わらないとみなされる場合の雇い止めについては、解雇と同様に扱われるケースもあります。
  2. 労働基準法上の「適用除外」に当たらないこと:

    • 以下のいずれかに該当する労働者は、解雇予告手当の規定が適用されない場合があります。
      • 日雇い労働者: 1ヶ月を超えて引き続き雇用された場合を除く。
      • 2ヶ月以内の期間を定めて雇用された者: その期間を超えて引き続き雇用された場合を除く。
      • 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて雇用された者: その期間を超えて引き続き雇用された場合を除く。
      • 試用期間中の者: 14日を超えて引き続き雇用された場合を除く。
    • これらのケースでも、定められた期間を超えて働き続けた場合は、解雇予告手当の規定が適用されるようになります。例えば、2ヶ月間の契約で働き始めたが、期間満了後も働き続けた場合、その後は解雇予告の対象となります。
  3. 解雇予告の期間が不足していること:

    • 会社が解雇日より30日以上前に解雇を予告した場合は、解雇予告手当を支払う必要はありません。
    • 30日に満たない期間で解雇する場合に、その不足日数分の手当が支払われます。例えば、10日前に解雇を予告された場合、不足する20日分の解雇予告手当が支払われます。

解雇予告手当の計算方法

解雇予告手当の金額は、原則として「平均賃金」をもとに計算されます。

解雇予告手当 = 平均賃金 × 不足日数

ここでいう「不足日数」は、会社が解雇を予告した日から解雇日までの期間が30日に満たない日数です。即日解雇の場合は30日分となります。

平均賃金の計算方法

平均賃金は、原則として以下のいずれか高い方の金額となります。

  1. 算定事由発生日(解雇予告をした日、または解雇日)以前3ヶ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額 を、その期間の総日数(暦日数)で割った金額。
    • 例:直前3ヶ月間の賃金総額が30万円、その期間の総日数が90日の場合 → 平均賃金は 30万円 ÷ 90日 ≒ 3,333円
  2. 上記1の期間の賃金総額を、その期間の労働日数で割った金額の60%
    • 例:直前3ヶ月間の賃金総額が30万円、その期間の労働日数が40日の場合 → 平均賃金は (30万円 ÷ 40日) × 0.6 = 7,500円 × 0.6 = 4,500円

この場合、原則の計算方法(1)の3,333円よりも、もう一方の計算方法(2)の4,500円の方が高いため、平均賃金は4,500円となります。

パートタイム労働者の場合、所定労働日数や時間が少ないことから、上記1の計算方法では日額が非常に低くなることがあります。そのため、労働日数を基準にした計算方法(2)も定められており、どちらか高い方が平均賃金として採用されます。

解雇予告手当が支払われない場合の対処法

もし会社から解雇予告手当が支払われない場合や、計算に疑問がある場合は、以下の方法で確認や相談を行うことが考えられます。

  1. 会社に確認する:

    • まずは会社の担当者(上司や人事担当など)に、解雇予告手当について支払いがあるのか、計算はどのように行われたのかを確認してみましょう。単なる計算間違いや支払い漏れの可能性もゼロではありません。丁寧かつ冷静に状況を確認することが大切です。
  2. 労働条件通知書や雇用契約書を確認する:

    • 自身の雇用条件がどうなっているか、契約期間の定めがあるかなどを改めて確認します。
  3. 労働基準監督署に相談する:

    • 会社の対応に納得がいかない場合や、確認しても状況が改善されない場合は、お住まいの地域を管轄する労働基準監督署に相談することができます。
    • 労働基準監督署は労働基準法に基づき、会社に指導や勧告を行う権限を持っています。解雇予告手当の未払いも相談の対象となります。相談する際は、解雇された日、勤務期間、受け取っていた賃金などの情報があるとスムーズです。

まとめ:自身の権利を理解し、必要に応じて行動を

非正規雇用で働く皆様も、労働者として法律によって守られています。突然の解雇通告は非常に不安な出来事ですが、解雇予告手当という制度があることを知っていれば、慌てずに対応することができます。

ご自身の雇用形態や勤続期間、解雇時の状況を確認し、もし解雇予告手当が支払われるべき状況であれば、会社に確認を求め、必要に応じて労働基準監督署などの公的機関に相談することを検討してください。

このサイトでは、非正規雇用で働く方が知っておくべき様々な労働者の権利や法律情報を提供しています。何かご不明な点や不安なことがあれば、他の記事も参考にしていただけますと幸いです。