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有期契約でも無期になれる?非正規雇用者のための無期転換ルール解説

Tags: 無期転換ルール, 有期契約, 労働契約法, 雇用安定, パートアルバイト

無期転換ルールとは

非正規雇用で働く方の中には、契約期間に不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。数か月や1年といった期間で契約を更新しながら働いている場合、契約更新のたびに将来の見通しが不確かになることもあります。

このような有期契約で働く方の雇用を安定させるために、「無期転換ルール」というものが存在します。これは、一定の条件を満たした場合に、労働者の申込みによって有期労働契約を期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。このルールは、2013年4月1日に施行された改正労働契約法によって導入されました。

無期労働契約になれば、原則として会社が一方的に契約期間を理由に雇用を終了させることはできなくなり、雇用の安定性が高まります。

無期転換の条件

無期転換ルールが適用されるためには、以下の二つの条件を満たす必要があります。

  1. 通算契約期間が5年を超えること:

    • 同じ会社(同一の使用者)との間で、有期労働契約が繰り返し更新され、その通算契約期間が5年を超えていることが必要です。
    • この5年のカウントは、2013年4月1日以降に開始された有期労働契約の期間から始まります。それより前の契約期間は、原則として通算契約期間に含まれません。
    • 契約と契約の間に空白期間がある場合、その期間が6ヶ月以上あると、それ以前の契約期間は通算対象から除外されることがあります(クーリング期間)。
  2. 現在の有期労働契約の契約期間が満了するまでの間に申込みを行うこと:

    • 通算契約期間が5年を超えた後に締結または更新された有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、労働者から会社に対して無期転換の申込みを行う必要があります。

これらの条件を満たせば、パートやアルバイト、契約社員など、雇用形態に関わらず、労働契約法上の権利として無期転換を申し込むことができます。

無期転換の申込み方法

無期転換の申込みは、口頭でも可能ですが、後々のトラブルを防ぐためにも、書面で行うことをお勧めします。申込みの意思が会社に明確に伝わり、記録として残るためです。

書面にする場合は、申込みの意思、対象となる契約、申込み日などを記載し、会社に提出します。内容を証明できるよう、内容証明郵便を利用することも一つの方法です。

会社が申込みを受け取った時点で、無期労働契約への転換が確定します。会社側は、法律で定められた条件を満たしている場合、この申込みを拒否することはできません。

無期転換後の労働条件

無期転換後の労働条件(賃金、労働時間、勤務場所、仕事内容など)は、原則として、直前の有期労働契約の労働条件がそのまま引き継がれます。

ただし、会社と労働者の間で別の定めをすることも可能です。例えば、「無期転換後の賃金体系について別途定める」といった合意があれば、直前の有期契約と異なる労働条件が適用されることもあります。

重要なのは、無期転換を申し込んだことを理由として、会社が労働者の労働条件を不利益に変更することは法律で禁止されているという点です。

無期転換を巡る注意点と相談先

不明な点がある場合やトラブルが発生した場合は、以下のような相談先があります。

まとめ

無期転換ルールは、有期契約で働く方が雇用の安定を得るための重要な権利です。ご自身の契約期間を確認し、条件を満たしている場合は、ぜひ無期転換の申込みを検討してみてください。

このルールを知っているかどうかで、ご自身の働き方や将来の安心感が大きく変わる可能性があります。不明な点は専門機関に相談するなど、積極的に情報を得て、ご自身の権利を守りましょう。